人身事故被害者になった時に使う弁護士特約のメリットとデメリット

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2021年の7月に自転車で通勤中、交差点の出会い頭で自動車とぶつかり肋骨を骨折してしましました。

治療をしながら暇な時間にYouTubeで人身事故についての動画を見ていた時に弁護士に交渉を任せた方が示談金増額するという内容の動画を観て事故から1ヶ月経過頃に弁護士を雇いました。

弁護士に依頼した当初はメリットばかりだと思っていましたが、結構致命的なデメリットもありました。

この記事では人身事故被害者になった私が弁護士に依頼したときのメリットとデメリットを経験談を交えて紹介したいと思います。

ただし現在は示談交渉中なので時短交渉後に新たにメリットとデメリットも記載したいと思います。

人身事故被害者になった時に弁護士特約を使うメリット

人身事故被害者になり治療中に弁護士特約を使ったメリットは主に2つありました。

先ず1つは保険会社とのやり取りを全て弁護士がやってくれるので、急かされる事なく治療に専念する事ができました。

2つ目は仕事を休んでいた時の休業補償の金額が個人で請求した時は1ヶ月半で18万でしたが弁護士の方が請求した時は同じ1ヶ月半で33万になり、1、8倍くらい増額されました。

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人身事故被害者になった時に弁護士特約を使ったデメリット

治療中に弁護士を雇うことで治療に専念できたり、休業補償の金額を上げることができましたが当時の私はデメリットを全く考えていませんでした。

このデメリットがのちに自分の首を絞めるとは当時の私は想像すらしていませんでした。このラインより上のエリアが無料で表示されます。

そのデメリットとは保険会社が示談金を提示する前に弁護士を雇ってしまったことでした。

詳しく説明すると示談交渉前に弁護士に依頼したことにより、休業補償の金額が上がり治療4ヶ月半の時点で自賠責保険に請求できる120万円を超えてしまいました。

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のちに知った事ですが保険会社は治療費や休業補償や慰謝料などの示談金にかかった費用を120万までの自賠責に請求できるので、できる限り120万円で抑えたいと考えています。

ところが事故後1ヶ月半くらいで弁護士に依頼してしまったので治療費と休業補償が4ヶ月半の時点で120万円を超えてしまい、残りの慰謝料の支払いを抑えようと4ヶ月半の時点で強制的に治療費の打ち切りをしてきたのだった。(慰謝料は治療期間により増額される)

弁護士の方が言うには弁護士であっても保険会社が治療費の打ち切りをしてきた場合止めることはできないと説明された。

個人では治療期間延長はできなくても弁護士なら何とかなると思って依頼したのだが、まさか弁護士でもどうしようもないとは思いもよらなかった。

もし事故後1ヶ月半の時点で弁護士を雇っていなかったら休業補償で増額された15万円分は治療ができて、慰謝料も弁護士基準(慰謝料の金額は自賠責基準、保険会社の基準、弁護士基準があり弁護士基準が一番高い)の請求でない為、4ヶ月半での治療費の打ち切りはなかったのかもしれない。

人身事故被害者になった時に弁護士特約を使うメリットとデメリットのまとめ!

人身事故被害者になった時に弁護士特約を使うメリットとデメリットを紹介してきたが弁護士を雇えば全て被害者が有利になると思っている方がいれば考えを改めたほうが良いと思う。

最終的に弁護士を雇った方が良いのは明らかだが雇うタイミングを間違えてしまうと保険会社に最初から手の内をばらすことのなるので、私のように骨折し治療の必要性を訴えてたにも関わらず強制的に治療の打ち切りをされてしまう可能性がある。

こればかりは経験や情報が少な過ぎるので100%正しいとは言えないが弁護士特約を使うメリットを最大限に活用するには自賠責保険の120万円でしっかり治療に専念して、保険会社が弁護士基準の示談金でないと油断して示談金を提示してきたタイミングで弁護士の方に相談するのが被害者にとってベストな選択ではないのか今にして思う。

もし人身事故被害者になった時は私の体験談が参考になれば幸いです。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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